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災害時における資機材等の提供に関する協定書
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平成20年8月26日 締結
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足 立 区 |
足立建設業協会 |
千 住 警 察 署 |
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西新井警察署 |
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竹の塚警察署 |
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綾 瀬 警 察署 |
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千 住 消 防署 |
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足 立 消 防署 |
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西新井消防署
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災害時における資機材等の提供に関する協定書
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足立区(以下「甲」という。)、千住警察署(以下「乙」という。)、西新井警察署(以下「丙」という。)竹の塚警察署(以下「丁」という。)、綾瀬警察署(以下「戊」という。)、千住消防署(以下「己」という。)、足立消防署(以下「庚」という。)及び西新井消防署(以下「辛」という。)と、足立建設業協会(以下「壬」という。)との間において、甲と壬 間にて締結している「災害時における応急対策業務に関する協定書」の効率的な運用に資するため、災害時における資機材労力等(以下「資機材等」という。)の提供に関し、次のとおり協定を締結する。
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(目的) |
第1条 |
この協定は、災害時に甲が行う応急対策活動に際し、壬から提供を受ける資機材について、乙、丙、丁、戊、己、庚、及び辛に提供するための必要な事項を定めることを目的とする。
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(要請) |
第2条 |
乙、丙、丁、戊、己、庚、及び辛は、応急対策活動のための資機材等が必要になったときは、日時等、必要な事項を明らかにした文書により甲に要請し、甲は壬に対し資機材等の提供を指示するものとする。
ただし、乙、丙、丁、戊、己、庚、及び辛が甲に要請する暇がない緊急の場合は、乙、丙、丁、戊、己、庚、及び辛が壬に直接要請できるものとする。
この要請は、甲が設置する災害対策本部が設置されるまでとし、その間に提供されたし機材等の解除は、甲から壬に対する解除要請をもって提供解除とする。
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(協力) |
第3条 |
壬は、前条の要請があったときは、特別の理由のない限り資機材等の提供について協力するものとする。
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(価格) |
第4条 |
この協定に基づく資機材等の提供価格は、災害の発生した直前の時点における提供価格とする。
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(費用負担) |
第5条 |
乙、丙、丁、戊、己、庚、及び辛が提供を要請した資機材等の提供にかかる費用については、甲と壬 間において締結した「災害時における応急対策業務に関する協定書」第4条の規定に基づき、甲が負担するものとする。
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(有効期間) |
第6条 |
本協定の有効期間は、協定締結の日から当該締結日の属する年度の末日までとし、期間満了の日の3ヶ月前までに、甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬いずれからも何ら申出がないときは、この協定は、更に1年間延長するものとし、その後においてもまた同様とする。
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(疑義の決定等) |
第7条 |
この協定書の解釈に疑義が生じた場合又はこの協定書に定めのない事項については、その都度、甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬間で協議して決定するものとする。
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この協定の証として、本協定書9通を作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有するものとする。
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平成20年8月26日
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甲 |
東京都足立区中央本町一丁目17番1号
足立区
区 長 近藤弥生 |
乙 |
東京都足立区千住一丁目38番1号
千住警察署
署 長 林一志 |
丙 |
東京都足立区西新井栄町二丁目8番15号
西新井警察署
署 長 岩永勝敏 |
丁 |
東京都足立区保木間一丁目16番4号
竹の塚警察署
署 長 人見恒夫 |
戊 |
東京都足立区谷中四丁目1番24号
綾瀬警察署
署 長 伊平良裕 |
己 |
東京都足立区千住一丁目3番9号
千住消防署
署 長 安達佳男 |
庚 |
東京都足立区梅島二丁目1番1号
足立消防署
署 長 北村芳嗣 |
辛 |
東京都足立区伊興二丁目5番11号
西新井消防署
署 長 田中道高 |
壬 |
東京都足立区梅田七丁目29番14-207
足立建設業協会
会 長 堀口宗弘 |
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